訪問看護とは
1. 主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで看護師や理学療法士など、主治医の指示に合わせ専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や診療の補助を行います。要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方がご利用対象です。
2. 退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。

ほほ笑みのサービス

健康状態の管理
- バイタルチェック
(血圧、体温、脈拍などのチェック) - 病状の観察
- 精神面のケア

リハビリテーション
- 関節の硬化を防ぐ運動
- 日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)
- 外出
- レクリエーション

治療促進のための看護
- 医療機器や器具の管理
- 服薬指導
- 主治医の指示による処置や検査

相談
- 住宅改修や福祉用具導入に関する相談
- 介護負担に関する相談
- 健康管理
- 日常生活に関する相談

終末期の看護
- 痛みの緩和
- 本人や家族の精神的な支援
- 看取りの体制に関する相談
ご利用までの流れ
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- STEP.01
担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談しよう
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
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- STEP.02
サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認します
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します
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- STEP.03
サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります
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- STEP.04
担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します
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- STEP.05
ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用開始です
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます
サービスの対応エリア
鹿屋市・肝付町(内之浦、岸良地区を含む)・東串良町・大崎町
※その他の地域はご相談ください。
サービス提供日と時間
月曜日~日曜日 午前8時30分から午後5時30分 (祝日も営業)
※ご相談に応じて対応いたしますのでご連絡ください。
緊急時の体制
有り(24時間緊急時対応)
ご利用料金について
利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
- 医療保険
- 指定訪問看護を提供した場合は、老人保健法および健康保険法に定められた基準によります。(使用する保険および個人所得によって負担割合が異なります。)
- 介護保険
- 介護保険法で定められた金額によります。